車でお金を借りれる事が出来る自動車金融とは?

急にお金が必要になったり、事業の資金繰りでお金を借りたい!と思ったとき、消費者金融や銀行での事業者ローンを頼りますが、駐車場などで「車で融資」や「乗ったままOK」などと書かれた貼り紙が目につくこともあるのではないでしょうか。
「車金融」などと呼ばれたりもしますが、車を担保にお金を借りる方法で、担保がある分安心では?と思いがちですが本当にそうでしょうか。

車金融の仕組み

車を担保にお金を借りる、というのが車でお金を借りる大まかな仕組みですが、大きく分けると以下の二通りがあります。

1.車を業者に預けて融資を受ける
2.車を使用したまま融資を受ける

仕事上や生活でどうしても日常的に車が必要となる場合は2の選択となりますが、「使用したまま」というのは実は車の名義が業者のものとなってしまいます。

金利(利息)について

金融業者がお金を貸す際の金利については、現在法律で以下のように定められています。

借入金10万円未満 15%(年間)
借入金10万円以上100万円未満 18%(年間)
借入金100万円以上 20%(年間)

銀行系ローンはもちろんですが、消費者金融でも出資法の改正以降はグレーゾーンと呼ばれていた金利帯が撤廃され年間20%が上限となっています。

車金融でも、貸金業者としてきちんと登録がある業者であればこの利率は守られており、違法性はないのですが
乗ったままの融資であれば、名義変更によるリース料金といった名目等で返済金額とはまた別の出費が必要となり、結果的に多重債務となる危険性があります。

担保という性質上、業者によっては貸金業ではなく質屋としての営業形態をとっているところもあり
そうなると質屋は貸金業法での定めではなく、質屋営業法という法律に従った設定となりますので、金融業者からの融資よりも実はかなりの高金利となってしまいます。
質屋の金利は年利ではなく月利なので、返済期間が長期にわたると貸金業者の利子よりも5倍近くになることにもなってしまいます。

また質屋の場合は、貸金業にあるような審査がなく、本人確認の書類だけで即融資可能なため
貸金業法で定められた総量規制を受けずにお金を借りることができ、これもやはり多重債務の元となってしまいかねません。

※総量規制:借入可能額の制限で、借入残高が年収の3分の1を超えると借りることができないという決まり。

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